回答終了
至急教えてください! 主人が今月の13日にコロナと診断され、初めは5日間だけ休むと思っていたら、22日現在も体調が優れず休んでいます。元々、土日祝が休みなのですが8日休んでることになります。来週から出勤するかどうかも分かりません。 お恥ずかしいですが、来月の給与が心配です。 この場合って傷病手当は貰えるものでしょうか? 知識がなくすみません。
132閲覧
一般人レベルで回答しますのでご承知おきください。 他の方が仰るように、給与が不安なら有給を使えば良い話なので、有給が無い、もしくは足りない前提でコメントします。 傷病手当は、医師にこの期間は働けない状態(労務不能)だったという書類を書いてもらう必要があります。 私は入院だったので、入院期間で書いてもらいましたが、自宅療養ですよね多分。 それだと、働けなくなった日は13日かと思いますが、14日以降がどう判断されるかは分かりません(毎日診察に行っている訳では無いですよね?多分)ので、病院に相談されると良いかと思います。 また、有給等で収入が得られる場合は支給されませんのでご注意ください。 仮に、今日まで働けないと診断された場合、 13.14.15日は待機期間で無給、16~22日は6割×7日間分支給です。土日関係なしなので、月曜日から働くとしても、働けない期間が今日(22日)までか、日曜日(25日)までかで金額変わります。 注意点としては、傷病手当の支給は6割なので、仮に給与が1日1万円相当だとすると、傷病手当をもらった場合、6000千円×7日分で42000円です。これプラス、申請のための書類作成の代金とか、診察代等がかかるかと思います。 有給もしくは普通に出社した場合は1万×8日で8万なので、どちらにしても結構収入減にはなってしまいます。
健康保険の被保険者であれば、休業開始の第4日目以降の分について傷病手当金の給付請求をすることができます。つまり、請求しないともらえません。
「元々、土日祝が休みなのですが8日休んでることになります。来週から出勤するかどうかも分かりません。」 ↓ 長引きますよね。 「この場合って傷病手当は貰えるものでしょうか?」 ↓ コロナならインフルエンザと同様5類になったので、 まずは有給を消化してもらうってことになるのでは。 もし有給が残っていないのであれば病欠ということになり、 症状次第では申請できるのかも。 申請に方法については、加入している健康保険組合の方に確認するのがオススメ。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る