既出だけど当人や利害関係の発生する人物が記載したメモは証拠にならない(正確には信憑性が認められない)。 弁護士等がメモを残せというのはひとえに錯誤・記憶違いなどで、証言の揺れを防止するため。 松川事件の諏訪メモは 「利害関係の発生しない第三者」が 「事件発覚前」に記録していたため信憑性があると判断されたんだよ。
1人が参考になると回答しました
メモも証拠になります。刑事事件で手書きの家計簿が証拠として採用されたこともあります。証拠にならないと書いている人は。法の実態を知らない人です。
1人が参考になると回答しました
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る