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こんにちは。 男性の育休についてご相談させて頂きます。 会社の人事には確認中なのですが、法律的にどうなっているか確認…

こんにちは。 男性の育休についてご相談させて頂きます。 会社の人事には確認中なのですが、法律的にどうなっているか確認したく投稿させ頂きました。主人が2023年7月1日に入社をして、私が2024年の4月29日に出産予定です。 主人が就職して1年未満ですが、育休は取れるのですか? 男性が入社して1年過ぎてから妻が出産したケースでしか育休を取得できないのか、あるいは、入社して1年過ぎた時点で育休を申請すれば取得できるのか? どっちなのでしょうか? もし詳しいことがいらっしゃいましたら、ご教授願います。 どうぞ宜しくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(3件)

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    「勤続1年未満の者には育休を与えない」などの労使協定が結ばれている場合は勤続1年以降(24年7月1日以降)でないと育休は取れません。 育休の労使協定がない会社であれば勤続1年未満でも取れます。 1年未満で取れるかどうかは会社によるので確認してみてください。 1年の縛りがある場合でも、勤続1年を過ぎてからであれば育休の取得は可能です。 なので4/29出産なら本来であれば出産予定日(4/29)から取得可能な所、勤続1年となる7/1からしか取得できないだけで、育休自体が取得不可な訳ではありません。

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  • 会社側と労使協定がある場合育休申し出時点で一年以上雇用されていなければ育休は取得できません。 育休申し出時点で一年経過していれば取得は可能です。

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  • > 主人が就職して1年未満ですが、育休は取れるのですか? その勤務先に入社1年内申し出拒絶の労使協定があるかどうかです。あるのでしたら出産予定日の1カ月前時点で、入社1年経過していれば、申し出できます。労使協定ないのでしたら、いつでも開始1か月前申し出できます。 協定あって会社がそれを盾にするのでしたら、2024年7月1日申し出て、2024年8月1日育児休業開始することになるでしょう。

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