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稼ぎが少ないほうのバイト先は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する事が出来ないため所得税を乙欄で徴収(税率が高い)しなければならないのですが、その書き方だと税金は引かれていないようですね。月収88000円を超えていなくても本当であれば税金を払う必要があります。職場の認識が間違っているのでしょうね。 合計が103万以下で何も引かれていないのであれば所得税を払う必要はないのでそのまま何もしなくて構わないのですが、あなたが18歳以上であなたの住んでいる自治体が年収93万円から住民税が課税される自治体であった場合、住民税を払わなければならなくなるので確定申告をするか住民税の申告が必要になります
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