教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

育児休業について質問です。 先月産後パパ育休をいただき月末を跨ぎ6日取りました。

育児休業について質問です。 先月産後パパ育休をいただき月末を跨ぎ6日取りました。私の認識では月末を跨いだので社会保険料が免除になると思っていましたが、給与明細をみると休んだ分カット(これは当たり前)されていて、社会保険料もしっかり引かれて総支給額がかなり少なかったです。 6日間の休みで私の月の給与は社会保険料免除を考えるとマイス3万円程の予定でしたがマイナス8万円以上になってしまいました。 10締め25日払いの会社です。 ですので1月分のお給料は休みの関係で、2月22日支給となります。 これだとただ欠勤したのと変わらずショックなのですが正解なのでしょうか?

続きを読む

114閲覧

ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    1月の月末前後に取得されたのであれば、1月の社会保険料は免除となります。 1月の社会保険料は通常2月給料から天引きされますので、2月22日支払いの給料から社会保険料は天引きされない、というのが正しい処理となります。 ただ、制度上正しい保険料天引きは上記のとおりですが、会社により前後にタイムラグがある場合があります。 育児休業にかかる保険料免除については、ひと月前に分かるために、対象月に処理するのが普通だと思いますが、産後パパ育休のように直前に申請するものの場合、処理が間に合わない、というケースがあります。 さらに、保険料免除は、年金事務所からの確定通知が出てから行なう、としてある会社もあるようです。 もちろん、育児休業の取得が正し靴渡っていないなどのミスもありえますので、もうひと月~ふた月様子を見るか、会社の給料計算担当者に確認されるとよいでしょう。 正しく伝わっていれば、時期が遅れたとしても正しく処理されるはずです。

  • 社会保険料の引き落としは1か月遅れのことが多いので確認してみては? 1月分→引落し2月 会社も手続きをすれば自社負担分を減らせるので、会社に確認しても大丈夫と思います。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

育休(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

日払い(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる