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扶養内パートについて。 社会保険に加入することなく働くには、月いくらまでに抑えた方がいいか分からず質問しました。(サイトによって違ったり)今まで1日3時間×週5で働いていた為、扶養から外れることもなくきました。 今の職場から16時まで働かないかとお誘いをいただきました。 時給980円×6時間15分の週5となります。 フル出勤すると122000くらい稼いでしまう為、調整が必要なのかなと思いますがどうでしょうか? 詳しい方よろしくお願いします
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《時給980円×6時間15分の週5となります。 フル出勤すると122000くらい稼いでしまう》 これが労働条件通知書に記載されていれば、厚生年金保険の被保険者数が101人以上での加入条件を満たしていて、またご主人の社会保険扶養内年収130万・月額108333円以下(130万・月額108333円以下には通勤手当、その他の手当、賞与等全ての収入が含まれます。)も越えてしまうので調整すればいいという話ではないと思います。 月いくらではなく、あくまでも労働条件通知書の内容で加入するかしないか、又は社会保険扶養内になるかが決まります。 社会保険扶養内でおさめるのであれば労働条件通知書を加入条件以下で契約してください。 また労働条件通知書で未加入・扶養内であっても労働実態が労働条件通知書を超えて働くことが常であると判断されたら加入又は扶養内から外れる事になるので労働条件通知書を越えないように働くことも大事になります。
お勤め先の規模別に2通り有るんですよ。それが話をややこしくしてる原因なのかも知れませんね。 先ず1つ目。101人以上の所では 1.月収88,000円以上 2.週20時間以上 の「両方」に「2ヶ月連続」で該当すると加入対象者となってしまいます。 そして2つ目。100人以下の所。 3.月収108,334円以上(年換算130万円) 4.週30時間以上 の、今度は「どちらか1つ」に2ヶ月連続で該当すれば加入対象となるんです。 小さい企業ほど社保料の負担能力も小さいですからね。厚労省がそこを考えてこう言う制度にしてるんです。 で、こうして見てみると、お勤め先が前者なら勿論、後者で有っても加入対象となってしまいますね。金額でも勤務時間数でも。 なので、上の基準に収まるように調整する必要が出て来ますよね。 因みに、もしも加入した場合の社保料は、月収11万円の時は概ね15,500円程度です(貴方が40~65歳では無い場合。県による微差有り)。
>(サイトによって違ったり) 社保扶養の認定は、健保ごとにルールが違います。 >時給980円×6時間15分の週5となります。 6.25x5=32.5時間労働なので、特殊な職場でないのなら、 社保加入です。 労基法では週40時間労働が条件なので、30時間労働をする なら、フルタイム社員の3/4以上の労働時間があり、社保加入を させる義務が会社に課されます。 >調整が必要なのかなと思いますがどうでしょうか? 主の調整は無効です。雇用契約の労働条件だけで社保加入は 決まります。 一方で社保扶養は、月108333円以下である見込みで認められます。 超えることが無いようにしないと、そもそもの雇用契約で超えて いると、遡って社保扶養を否認されますから、ご注意を。
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