失業保険というものはないです。雇用保険です。 雇用保険の基本手当の日額を決定するのに用いられる「賃金日額」は、最後の給与締日を起点に遡った「被保険者期間」(賃金支払基礎日数が11日以上の月、又は労働時間が80時間未満の月)の直近6ヶ月分が算定基礎になります。つまり、無給だった期間はスキップされます。 よって、「休業手当」というのが労働基準法第26条に基づくものか会社独自の手当であれば「賃金」に該当するので休業期間中の収入も「賃金日額」の算定対象に含まれますし、健康保険の傷病手当金であれば賃金に該当しないので休業前の給与支給額だけが算定対象になります。
休業手当は給与ではないので、休職する前の6か月で産出されます。しかし二年も休職させるなんてすごい会社ですね。
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