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不動産登記法(第14問令和3)。

不動産登記法(第14問令和3)。抵当権消滅に関する定めが付記登記されているケースで、当該抵当権が当該定めによる抹消となった場合に、抹消登記の申請のみで足りまして、当該付記登記は職権抹消されるということです。 質問ですが、何かしらの定めを内容とした付記登記は常に職権抹消という理解でいいですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    何かしらではなく権利の消滅を定める付記登記ですね。これは当たり前といえば当たり前なのですが、権利の消滅を定める付記登記がされている当該権利がその定めにより抹消登記された場合。その他で抹消登記する場合、その登記に付記されている登記も消滅することは明らかですので登記官は抹消しなければならないとされている。規則149条を見てみましょう

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