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【育児休業給付金の計算方法について】 育児休業給付金は育休前直近 6か月間の賃金をもとに計算されるとありました。

【育児休業給付金の計算方法について】 育児休業給付金は育休前直近 6か月間の賃金をもとに計算されるとありました。6/15から産休に入る予定なのですが、末締め当月払い(時間外手当は翌月反映)の場合は1-6月分の給与をもとに計算されますでしょうか?6月中の勤務日数は平日の10日間で基礎日数11日未満になるため、12-5月分になりますでしょうか? 6月分が含まれる場合も含まれない場合も体調が優れない際に有給を使わずに欠勤してしまうと給付金の額に影響しますでしょうか?むしろ6月は思い切って休んだ方が良いということはありますでしょうか? 詳しい方教えていただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    まさにこの辺の申請を仕事でやってますのでお答えさせてください。 末締めで6月15日までの平日勤務だと、賃金支払日はちょうど10日になりますね。なので、6月分の給与は入らないです。 なので、仰る通り、今後特にまとまった休みを取らなければ、算定は12月~5月の給与のの平均でされます。 ですので、この期間で体調不良などがあり、賃金支払日が11日以上ではあるが欠勤もある、という月があると、平均が下がるので金額は減ります。 6月時点で有給が余っている場合は、育休中に消滅してしまうものもあるかと思いますし、どうせ算定外の月なので10日分全部使い切ってもいいと思います。11日使っちゃうと、有給は賃金支払いアリなので6月が算定に入ってしまいますのでご注意ください。 6/15から産休に入られるとのことで、産休手当が実際に口座に振り込まれるのは産休終了後9/20頃に手続きしても早くて9月末か10月前半になると思います。 それまでの金銭確保的な意味でも使ってて損はないと思います。

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  • >>6/15から産休に入る予定 以下、 法律上の「産前休暇」という前提です >>末締め当月払い(時間外手当は翌月反映)の場合 「令和5年12月1日~令和6年5月31日」の 「6か月分の給与」から算定します。 なお、 翌月支払いの「令和5年12月勤務分~令和6年5月勤務分の時間外手当」 も算定に含まれます。

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