解決済み
通院やリハビリでも休業補償給付の対象になりますが、そのためには会社が欠勤控除をしなければなりません。でないと二重取りになるからです。 例えば月給30万の人なら、1日通院で休んだ場合、29万円の賃金と会社がすれば、労災保険から8000円が出ます。 なのでそのような処理を会社がせずに、「月給制なのでそのままなにも控除してない」などであれば、対象になりません。 またご質問の中で2点ほど注意がありますので、ついでに書きます。 ①リハビリ=丸一日が必ず休業補償給付の対象になるわけではない、です。 病院の近さやリハビリの内容では「半日で十分」な場合もあるので、その場合には半日分しか対象になりません。 (労働基準監督署が確認の上で決定します) ②「痛みの強い日」で休んでも労災の休業補償給付の対象になりません。 「痛みが強い」というのはあなたの感想であり、医師が確認したものではないから、です。でないと「言ったもの勝ち」になってしまうので。 一旦働き始めたら、それは医師が「もう労務が可能」と認めたか、あなた自身が「医師が何と言おうと労務が可能だ」と自分で判断した、いうことになるので医学的に休業する根拠がそれ以降無くなります。 よってそれ以降は「あなたの判断で休業するだけ」になるので、対象になりません。 もし「医師がまだ労務不能である」と診断しているなら、会社が何と言おうと、あなたがどう思おうと、「休み続けるのが仕事」にになります。 それを自分で勝手に中断したら、それ以降は対象にならないのでご注意を。
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