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労災の休業補償について。

労災の休業補償について。職場で骨折し休業、労災認定されてリハビリに通っています。リハビリの日や痛みの強い日は仕事を休む事を条件に復帰しました。ネット等で調べリハビリで休む日は休業補償を貰えるとの事で申請し、給付をいただいています。 しかし 少し前に同じく骨折した同僚は、医療費は労災保険で払ってもらっていたが、リハビリで休む時の休業補償はもらっていなかったそうです。 同じ職場でそのような事があるのでしょうか? 他人の事ながら狡い!と言われてその人も休業補償申請すればもらえるのではないかと思い質問させていただきました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    通院やリハビリでも休業補償給付の対象になりますが、そのためには会社が欠勤控除をしなければなりません。でないと二重取りになるからです。 例えば月給30万の人なら、1日通院で休んだ場合、29万円の賃金と会社がすれば、労災保険から8000円が出ます。 なのでそのような処理を会社がせずに、「月給制なのでそのままなにも控除してない」などであれば、対象になりません。 またご質問の中で2点ほど注意がありますので、ついでに書きます。 ①リハビリ=丸一日が必ず休業補償給付の対象になるわけではない、です。 病院の近さやリハビリの内容では「半日で十分」な場合もあるので、その場合には半日分しか対象になりません。 (労働基準監督署が確認の上で決定します) ②「痛みの強い日」で休んでも労災の休業補償給付の対象になりません。 「痛みが強い」というのはあなたの感想であり、医師が確認したものではないから、です。でないと「言ったもの勝ち」になってしまうので。 一旦働き始めたら、それは医師が「もう労務が可能」と認めたか、あなた自身が「医師が何と言おうと労務が可能だ」と自分で判断した、いうことになるので医学的に休業する根拠がそれ以降無くなります。 よってそれ以降は「あなたの判断で休業するだけ」になるので、対象になりません。 もし「医師がまだ労務不能である」と診断しているなら、会社が何と言おうと、あなたがどう思おうと、「休み続けるのが仕事」にになります。 それを自分で勝手に中断したら、それ以降は対象にならないのでご注意を。

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