解説にも書いてありますが 「日本消防検定協会『だけ』」が実施するのではありません。 「日本消防検定協会『又は』総務大臣の登録機関」が実施します。 国家試験ではこういう言い回し、見かけること多いです。 消防法第二十一条の八 第1項 協会又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人は、前条の申請があつたときは、当該申請に係る検定対象機械器具等について型式適合検定を行い、当該申請に係る検定対象機械器具等の形状等が第二十一条の四第二項の規定により型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等に適合しているときは、当該申請に係る検定対象機械器具等を、型式適合検定に合格したものとしなければならない。
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