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フルフレックス制について、 月の総労働時間は決まっているけど、1日の労働時間は決まっていない という解釈で合って…

フルフレックス制について、 月の総労働時間は決まっているけど、1日の労働時間は決まっていない という解釈で合ってますでしょうか…?1日の労働時間は必ず8時間というわけでもなく、月の総労働時間も、単純に8時間×1ヶ月の平日というわけでもないですよね…?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1日当たりの所定労働時間は決まっているが、日ごとの実労働時間は自分で決められるのがフルフレックス制です。 所定労働時間と実労働時間の差は他の日で調整し、月単位で清算します。 フレックス制ではコアタイムの勤務が義務化されていますが、フルフレックスではコアタイムがないという違いがあります。

  • フレックスタイム制で、日の所定労働時間はなく、あるのは協定する日の標準時間です。これは、年次有給休暇を使用したときの基準となる労働時間です。 清算期間の所定労働時間も協定しておきます。これもお書きの通り、前述の労働時間とは関連なく、法定総枠内で設定できます。

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