解決済み
至急お願いします 育休復帰後の社会保険について 3/31まで育休を取得し、4/1から復帰予定なのですが、慣らし保育の関係上4/7まで育休、4/8から復帰にしたいです。この場合、社会保険料は5月の給料(復帰後初めての給料)で引かれますか? 調べてみたところ、保険料が免除されるのは"育児休業の終了予定日の翌日が含まれる月の一ヶ月前まで"とでてきました。 4/1復帰にせよ4/8復帰にせよ、4月からの保険料は支払うということであってますか?
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おっしゃるとおり、社会保険料が免除されるのは「育休の終了予定日の翌日が属する月の前月まで」なので、社会保険料は育休復帰後の初回の給与から引かれます。 あなたの場合は4月8日に復帰されるということで3月(本来4月に支払われる分)まで免除になるので、おっしゃるとおり4月勤務分(5月に支給される給与)から月額で引かれます。 社会保険料は日割りがなくて月額単位になるので、4月に復帰なさるなら1日でも8日でも結果は同じです。
はい。
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