回答終了
パートタイマーの厚生年金、健康保険についての質問です。 今年10月からパートタイマーの年金、保険の加入条件が変わります。 4月~6月の勤務体系で加入するかどうかが決まるということなのですが私の職場は7月~9月は休みが多くて収入が4月~6月の半分近くになります。 1月~3月も同じような収入となります。 この場合も4月~6月を基準として厚生年金や健康保険に加入をしないといけないのでしょうか。
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お勤め先は51人以上100人以下って事でよろしいですか? だとすると、4~6月で決まると言うのは違いますよ。 それは何の変更もない企業での事で、毎年保険料額を決める為の手続、算定基礎届と言う手続きになります。 その間の平均を取り、それを県ごとの標準報酬月額表に照らして料額を算定して社会保険事務所に届け出るんですよ。 対して変更企業ではその間の平均を取っても勿論構いませんが、おさらいですが加入要件としては ①月額88,000円以上 ②週20時間以上 に2ヶ月連続で該当した時、加入対象者となりましたよね? その判定は10月・11月で良いんですよ。勿論、それが分かり切ってるなら10月1日付けの加入でも可能ですが、その2ヶ月を判定期間として12月1日からの加入でも可能なんですよ。 ですので、わざわざその繁忙期のデータを判定資料としなくても大丈夫ですよ。 尚、一旦加入したとしても、その後非該当が2ヶ月続くと、脱退する事も出来ますよ。
はい、その通りです。厚生年金や健康保険の加入資格は、週の労働時間や月の賃金額によって決まります。2022年10月からの新制度では、4月~6月の労働状況が基準となります。その期間中に週20時間以上働いているか、または月額88,000円以上の賃金を得ている場合、厚生年金と健康保険に加入する資格があります。7月~9月や1月~3月の労働状況は、この基準の判断には影響しません。したがって、4月~6月の期間に加入資格がある場合、その後の収入が減っても加入を続ける必要があります。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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