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建築業務をしているものです。 弊社が一級建築士事務所になっているのですが確認申請を出すときに「設計者」の欄があると思い…

建築業務をしているものです。 弊社が一級建築士事務所になっているのですが確認申請を出すときに「設計者」の欄があると思います。そこに記載すべきものは管理建築士ではないといけないのでしょうか。また、管理建築士でなくても大丈夫だった場合の質問です。 ①その者は1級or2級の建築士の資格は必要になりますでしょうか。 ②確認申請に記載する設計者は事務所登録が必要になりますでしょうか。 宜しくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    >また、管理建築士でなくても大丈夫だった場合の質問です。 管理建築士である必要はないです。 自分は自分の実績のために自分の名前でやってます。 >①その者は1級or2級の建築士の資格は必要になりますでしょうか。 規模によるけどほぼ必要です。 >②確認申請に記載する設計者は事務所登録が必要になりますでしょうか。 仕事で請け負う時点で事務所登録してる会社じゃないといけないです。 >建築業務をしているものです。 上記全ての疑問点が建築士の試験範囲の話で、あなたは資格勉強すらせずに質問してるのでしょうか?と感じますが、普通に建築士法に全部定められてる内容ですよ。建築士なら誰でもわかるので聞けばいいと思います。

  • 設計図の図面枠には、管理者、作図者の欄があると思います。 上段に管理建築士、構造設計適合判定者、設備設計適合判定者 下段に設計管理者、設計担当者、作図担当者 です。 会社組織として確認申請、設計図として出図、図面交付する場合は、オーソライズ(アプルーバルとかコンファーム)する必要があります。 そうでなければ単なる参考図です。

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  • ☆、質問の一級建築士設計事務所であれば、その一級建築士で管理 建築士が、無資格者や二級建築士の設計をしたものをチックをして、 その一級建築士の氏名で建築申請~完了検査済証までが面倒はない。 次に、無資格者や二級建築士、他の一級建築士名を設計図欄に記載 をする申請の場合には、設計者名と管理建築士の氏名と捺印を必要 であり、不備の際にも両者名を要すると審査係の指導もあり得ます。

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  • 確認申請書に記載する設計者はその建物の設計に責任を持つものですので、管理建築士でなくても設計事務所に所属する建築士で、当該建物を設計する資格のあるものであれば管理建築士である必要はありません。当然建築士の資格は必要です。事務所に所属する建築士ですので、事務所の名簿に記載されている必要はありますが、その個人個人が単独で設計事務所登録するわけではありません。

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