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育休後の失業保険について質問です。2020年7月から産前休暇を取得しており、9月に第一子を出産しそのまま第二子を2021年9月に授かり2022年5月に出産しました。私は公務員で復帰せずに第一子から第二子の育休を取得しております。2024年5月から復帰予定ですが家庭の都合で復職が難しく、退職を考えています。この場合4年間産休、育休をしているので失業保険はもらうことができないのでしょうか?第一子を産む前は16年間正社員とし勤務し、産休に入りました。どなたかご教授宜しくお願いします。
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公務員で共済組合に加入であれば、雇用保険ではないので、失業保険(雇用保険から支給される基本手当)には該当しません。 公務員の場合は退職金が出ます。 もし準公務員等で雇用保険加入であっても、退職前の2年間(育休等があれば4年間)に働いた期間が12ヶ月必要なので、失業保険の受給資格がありません。
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