教えて!しごとの先生
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一般市民向けの口座で、病気やそれに対する医薬品に関することを医師や薬剤師が解説してたんだけど、講義の後で「では、このよう…

一般市民向けの口座で、病気やそれに対する医薬品に関することを医師や薬剤師が解説してたんだけど、講義の後で「では、このような症状の患者さんへの対処法は?」ってQAやってるんですけど、医師法違反でしょ。医師以外の人間が診断することは違法でしょ。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    医師法17条では「医師でなければ、医業をなしてはならない」とありますが、ここで禁止されるのは医業です 「業」なのでお金をもらったり反復して行う行為を指しています 厚生労働省の解釈 https://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/02/s0203-2g.html また講座のコーナーはあくまで応急手当や受診勧奨等の判断で、診断の仕方を教えていた訳ではないと思います これらは医行為に該当しないので問題ないですよ

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