解決済み
育休延長について質問です。 現在育休中で、3/26時点で保育園に入れない場合、育休延長ができるとのことですが、4/1より保育園入所が決定しました。その場合3/27〜保育園入園まではどういう扱いになるのでしょうか?育休延長という形になるのか、延長申請はできず有給扱いになるのでしょうか?4/1入所でも慣らし保育もあるので有給扱いになるのか分かる方がいたら教えてください
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まずは、3/1の入所申込みを行ったが、入所できなかった不承諾通知が必要となります。 そして延長手続きをすると6か月育児休業給付金の受給期間が延長されます。 しなかった場合には3/26?で給付金は終了となりますので、 3/27~有給または無給での育休となると思います。 (延長すれば)給付金自体は、慣らし保育期間も受給可能ですが、 会社と職場復帰の日を相談してみたほうが良いと思います。 3/27復帰→3/27~ 有給 4/1復帰→3/27~3/31 延長有無により、給付金受給or無給で育休 4/1~ 有給 慣らし保育終了次第→(延長していれば)3/27~慣らし期間終了まで給付金受給
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