解決済み
マンション管理士の過去問についてです。 不法行為【平成23年 第14問】甲マンションの202号室の区分所有者Aは、202号室(Aが専用使用権を有するベランダを含む。)をBに賃貸している。B宅を訪れたBの知人Cが、ベランダの手すりにつかまったところ、手すりと一緒に落下して負傷した。手すりの落下の原因は、ベランダの留め金部分の支持力の不足によるものであった。この場合の損害賠償責任に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 Aは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことを証明できなければ、土地工作物の占有者としての損害賠償責任を負う。 2 Bは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことを証明できなければ、土地工作物の占有者としての損害賠償責任を負う。 3 甲マンションの管理組合は、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことを証明できたときは、土地工作物の所有者に代わって損害賠償責任を負う。 4 甲マンションの区分所有者全員は、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことを証明できたときは、土地工作物の所有者としての損害賠償責任を負う。 正解3 誤り。ベランダは共用部分であり、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことを証明できたときは、共用部分の所有者である区分所有者の全員が損害賠償責任を負います(民法717条1項、区分所有法11条1項本文)。管理組合が土地工作物の所有者に代わって損害賠償責任を負うのではありません。 とあるのですが、管理組合=区分所有者全員だと解釈していたのですが違うのでしょうか? 3と4の問題の管理組合、区分所有者全員のちがいが理解できません。 どなたかご教授お願いします。
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私もマンション管理士試験受験のための過去問勉強で、この設問は悩んだ記憶があります。肢1~肢3は「正しい」と考え、そこへ肢4がきて混乱してしまいます。 Web上でマンション管理士試験問題を解説してくれている有り難いサイトがあります。以下のサイトの(2)、(3)ではこの設問は疑問ありとしています。(3)は、御質問者様と同様な疑問です。 この(3)では、以下のコメントがあります。 肢1は、準占有が気が付くかどうかの難問だと思いました。正解肢3は、わたし自身は、腑に落ちませんが、わたしなんかより、はるかにえらい先生が考えた問題ですから、そうなんだと納得するしかありませんね。 マンション管理士試験問題には腑に落ちない問題もありますが、③のコメントにあるように納得するしかないでしょう。そして、その考え方を類似問題にも適用していくしかありません。 (1)宅建通信学院資料館 http://www.law-ed07.com/shiryou/mankan/H23/H23-14.html (2)マンション管理士 香川事務所 https://mezase-mansion.jp/kako-mon/H23/H23-man-kai-01.htm (3)宅建超高速勉強術 公式ブログ https://xn--4gr16r4zc9g.jp/%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%a3%ab%e9%81%8e%e5%8e%bb%e5%95%8fh23-14/ 私は自分自身を納得させるために、肢3を次のように「こじつけ」ました。「こじつけ」であり、妥当ではないかもしれません。 3 甲マンションの管理組合は、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことを証明できたときは、土地工作物の所有者に代わって損害賠償責任を負う。 区分所有法には管理組合という語は定義されておらず、 甲マンションの管理組合 → 甲マンションの第3条に規定する団体 と読み替えます。 区分所有法 第3条(区分所有者の団体)丸数字は追記 ・区分所有者は、 ①全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、 ②この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。 ①の団体は法律上当然に成立しますが、②の集会、管理者、規約は任意です。 土地工作物所有者(区分所有者全員)を代理するためには、第3条の団体が「権利能力なき社団」に該当する必要があると考えますが、②がなされてないと「権利能力なき社団」にはなりません。設問では、これに触れておらず管理組合が区分所有者全員を代理できるとは限りません。 また、区分所有法第19条では「各共有者」とあり、「第3条に規定する団体」とはなっていません。 区分所有法 第19条(共用部分の負担及び利益収取) ・各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 「権利能力なき社団」であっても、管理組合の財産で賠償できない場合は、どうするのでしょう。 これは法人に対する規定である第53条(区分所有者の責任)が参考になります。賠償責任は管理組合に止(とど)まるわけではありません。 第53条(区分所有者の責任) ・管理組合法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、区分所有者は、第十四条に定める割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる。 このような「こじつけ」を行うと、区分所有者全員の責任=管理組合となるとは限りません。肢4が適切です。
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