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マンション管理士試験の問題についてです。 規約について別段の~ の、規約というのは標準管理規約の略称語ということ…

マンション管理士試験の問題についてです。 規約について別段の~ の、規約というのは標準管理規約の略称語ということでしょうか? 詳しい方ご教授を願います。

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回答(2件)

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    略称語ではありません。 たしかに区分所有法に「規約に別段の定めをすることができる。」などという文言がよく出てきますが、本来、法律の原則として「私的自治の原則」という考え方があります。それは「私人間の法律関係すなわち権利義務の関係を成立させること(私法上の法律関係)は、一切個人の自主的決定にまかせ、国家がこれに干渉してはならないとする原則」(ウィキペディアより)というものです。 すなわち、マンションの区分所有者間の権利義務の関係も、国家は介入出ず、区分所有者の団体(一般的に「管理組合」という。)が私的に定める規約で規律するべきだというのが基本ルールなのです。 しかし、一切合切を管理組合に任せてしまうことでトラブルが頻発すると社会問題になるので、ある程度までは国家が決めた法律の原則で規律して、細かいところは各管理組合が任意に定めなさいということです。それが規約の意味です。 しかし、法律とか規約とか、そういう知識のない素人ばかりが集まった管理組合で、いきなり規約を定めなさいと言ってもできるはずもなく、ディベロッパーや管理会社がそれぞれに規約案を作成し始めたので、個々バラバラの規約の下でまたもやトラブルが発生するかもしれないので、まずは国交省が作成した標準的な規約をベースにした規約案を管理組合に示し、管理組合はこれをもとに任意にアレンジして規約を定めなさいということなのです。それが「標準管理規約」の意味です。 ですから、区分所有法が先にできて、その後に「標準管理規約」が作成されているので、区分所有法で言う「規約」は「標準管理規約」の意味ではありません。

  • 区分所有法の条文の事だとおもいますが、規約について別段の〜とは規約で定めればその内容にして構いませんよという事です。 つまり定めなければ区分所有法が適用され、定めなければ規約が優先されるということです。 標準管理規約とは国交省が作成したただの雛形ですので、この規約を意味しているわけではありません。 ただ、多くのマンションはこの標準管理規約を基に作成していますので、標準管理規約を知らずに規約を語るなということで、試験に出ているというわけです。

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