基本的には解雇される正当な理由が無い限りは使用期間であっても解雇出来ません。 使用期間に関する事で普通解雇出来る場合として、雇用契約書に使用期間〇〇ヵ月の間に△△の資格を取得する事。 使用期間〇〇ヵ月の間に△△の実績をあげる事。 など使用期間中に行うべき条件がしっかりと明記されており、使用期間中に従業員が達成出来るよう企業側が最大限の協力をしたにも関わらず達成出来なかった場合。 契約書内に、使用期間中に条件を満たせなかった場合、本採用を取り下げるという一文が記載されていれば、使用期間終了と同時に本採用取り消しとして解雇する事が可能です。 そうでない場合、勤怠状況が著しく悪く、本人に通達しても改善が見られなかったとか。 協調性の無い行動が目立ち、本人にどれだけ指導をしても改善が見られなかったとか。 〇〇大学卒という事で採用をしたが、実は大学中退であったとか。 社会通念上解雇相当であると認められる理由があって初めて普通解雇出来ます。 そうでない限りは、仕事がどんなに出来なくても、それを理由に解雇する事は難しいです。 解雇自体は行えますが、その後不当解雇であると訴えられた場合、会社が負ける可能性はかなり高いです。
ただ「仕事ができな」では理由になりませんが、 「仕事ができないことで、業務が円滑に回らない。店長の再三にわたる指導でも改善の見込みがないため業務に支障がでてしまう。」 という理由なら正当な解雇理由になりますよ。要は言い方です。。
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