教えて!しごとの先生
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失業保険の受給について 前職を病気により退職したので、傷病手当金をもらい失業手当を延長していました。 1月上旬に…

失業保険の受給について 前職を病気により退職したので、傷病手当金をもらい失業手当を延長していました。 1月上旬に、担当医師より就労可能になったとのことで証明書を書いていただきました。しかし、夫の仕事の関係で2月に転居する予定ですので、落ち着いてからハローワークにて延長期間の解除を申し出るつもりです。 ハローワークに確認し、医師の証明日まで遡って延長申請は解除になるので、その日から1年が受給可能期間と聞きました。 ここで、就労可否証明書は有効期限等があるのか不安に思っています。 もちろん受給可能期間が切れる前に貰い終えれるように申請する予定ですが、遅すぎると何か不都合がありますでしょうか。 月曜日にハローワークに問い合わせる予定ですが、心配で…。 ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • 就労可否の証明書は原則として○○日より就業可能などといった文言等になるかと思います。 その証明書に就労の制限がある場合には失業手当の対象とならない可能性がありますが、制限がないのであれば証明書の日から有効期限はありません。

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