回答終了
社員のモチベーションが低いのは、会社のせいでしょうか。 私の会社は、評価制度なし、昇給無し、インセンティブなし、賞与無し、退職金無しです。 給与を上げるには、転職をするしかありません。給与は上がらないけれど、仕事は年々増えていきます。 そんな中、退職者が部外に出て、業務の一部を引き継ぐことになりました。(また) 後任は取らないので、業務効率化をして退職者の業務もいる人で分配するよう指示がありました。 私はもうこれ以上は無理、というより嫌でしたのでその場では返事をしませんでした。 その後メールで、これ以上今の契約内容で他の人の業務を引き継いで残業を増やせません。と上司にメールをしたところ、面談となり、最近やる気がないんじゃないか。アルバイトや派遣じゃないんだから、必要な時は残業は当たり前だ。会社命令の仕事ができないなら減給も覚悟しろ。と言われました。 そんなこと言われても、当初の業務内容を超えた他部署の仕事までやらされてるのにどこまでボランティアで会社の命令を聞かないといけないのでしょうか。 会社は退職者が出ても後任の採用をしないので、人件費は浮いています。 私の2023年1月から2023年12月の残業の平均は38.5時間で、 みなし残業は40時間です。 毎月払っているんだから毎月40時間以上働いてから文句言え、といわれました。 しょうがないのでしょうか。
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改善する方法もあります。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!
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