回答終了
セブンイレブンでアルバイトをしている専門学生です。 2023年5月から働いているのですが、 店長に有給休暇あるか聞いたら変動バイトだからないと言われました。 有給休暇は取れないのでしょうか。
319閲覧
1人がこの質問に共感しました
付与される有給の日数は、労働契約書などで決めた1か月の所定労働日数と1日あたりの所定労働時間によって異なります。大きくは、週30時間を超えるか、あるいは週5日以上の勤務かなどによって基準が変わります。 週30時間以上、または、週5シフト以上の人 週30時間以上、または週5日以上勤務、または年間217日以上勤務のいずれかに該当する人は、半年以上8割出勤を続けると、年10日以上の有給が付与されます。6年半以上は20日間を上限に、1年ごとに増えていきます。フルタイムの社員や、フルタイムに近いアルバイトやパートの人が該当します。2019年の労働基準法の改正により、雇用主は年10日以上有給休暇の権利がある従業員に、最低5日以上を取得させることが義務づけられています。 週4日シフトより少ない人 多くのアルバイトやパートが該当する、週30時間未満で、かつ週4日以下または年間48日~216日勤務の人は、半年以上8割出勤を続けると、有給休暇の付与対象になります。アルバイトやパートで入社した6か月後の有給日数は、週1シフトで1日、週2シフトで3日、週3シフトで5日、週4シフトで7日間と、所定労働日数と勤続期間に応じて付与されます。
なるほど:1
有給は、原則として週何日勤務する契約になっているかで決まります。 週何日という決め方でない場合は、年に何日かで判断します。 2023年5月から6カ月間に、合計何日勤務することになっていて、実際に何日勤務したか(予定の8割以上か)で、有給日数を割り出すことができます。 言い方を変えれば、週に1回以上、または年に48日(最初の6か月間は24日)以上の勤務であれば、法的に自動で有給が発生しているので、ないということはありません。店長さんに法律を覆す権限はありません。 下記の資料を参考にしてください。 (厚労省サイト) https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
有給休暇はバイトでもありますが 有給休暇を得る条件に出勤率が8割届いてなければないものとなります。 変動バイトだからないは通りませんが、 契約シフトの出勤率8割下回ってればないです。
< 質問に関する求人 >
セブンイレブン(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る