回答終了
それって横領ですよ、会社の懲罰だけでなく最悪は刑事責任ですよ。交通費の不正受給によって成立する罪は、事情によっても異なりますが、詐欺罪(刑法246条)もしくは、業務上横領罪(刑法253条)があります。その上司もダメです、いずれバレます。
そうだね:1
そりゃあ、実情を知っての他の社員からのタレこみ?が予想されます。 例えば職場が東京の中心街で、実家が郊外の自然豊かな場所とかだと、羨まれますよね!。 それとは違いますが、私の実体験ですが、昔、吸収合併した会社社員で、部下になった者が、免許は持っていないという体で、外での勤務を免れていた事に対し、その元同僚から、実は本当は、奴は免許を持っていると言われた事がありましたので、そう思いました。
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