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基本給と最低賃金について。契約社員として働いてます。基本給月額153000円です。県内の最低時間給932円です。時給換算すると1ヶ月に21日出勤すると最低時給を下回ってしまいます。今の所20日以内の出勤ですが21日以上出勤すると割増等が発生しますか?
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まず押さえておきたいのは、基本給だけでなく、各種手当(ただし精皆勤手当、通勤手当、家族手当を除く)を含んだ額が最低賃金を下回っていないかどうか、ということです。 そして、月額制ということですので、月によって勤務日数が異なる場合でも毎月のお給料は同じになります。 なので、月額の賃金(つまり基本給+手当)を12倍して(1年間の合計に相当)、年間の勤務日数×1日の勤務時間数で割った数字が最低賃金を割っていなければ、大丈夫です。 下に厚労省サイトの参考資料のリンクを張りますので、確認してください。 ●最低賃金に含まれるもの、含まれないもの https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-12.htm ●最低賃金額以上かどうかを確認する方法(【月給制の場合の換算方法1:○○県で働くAさんの場合】が参考になる) https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm
月給制だからありません
月給で契約されていますから、月間の勤務日数が20日でも21日でも変わらないと思います。
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