解決済み
公務員試験、市役所上級に合格しました。 私は、四年制の専門学校に通っております。下は、専門学校にも該当するのでしょうか? 私の学校は文部科学大臣指定専修学校専門課程一覧に載っている学校です。 「同等以上の学力があると認められる者」とは、学校教育法第 102 条第 2 項の規定により大学 院に入学したことのある者、同法第 104 条第 4 項に該当する者及び、学校教育法施行規則第 155 条第 1 項各号に該当する者で、外国において 4 年制大学を卒業した者などがこれにあたり ます。 てっきり、該当すると思い、申し込みを行いました。有識者の方教えてください。お願い致します。 補足 私の専門学校は、3年生から通信大学に編入できて、現在通っているのですが、今年度で(通信大学の卒業見込みの)単位取得が難しいため専門学校の卒業見込みで公務員試験の要項に該当するだろうと思って、申し込みを専門卒にしておりました。
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まずは合格おめでとうございます。 扱いとしては高度専門士は大卒相当と扱われることになっています。受験資格が大卒もしくは相当である場合は専門学校修了であれば、大卒相当と扱われることが普通です。 一例(熊本市・令和5年度大学卒業程度採用試験) 平成14年(2002年)4月2日以降に生まれた方で、学校教育法にいう大学(短期大学を除く。)または人事委員会がこれらと同等と認める学校等を卒業した方及び令和6年(2024年)3月31日までに卒業された方 ※平成3年(1991年)4月2日〜平成14年(2002年)4月1日までに生まれた方は学歴不問で受験可能で、どちらかを満たせば良い 残念ながら人事委員会の規則まで探すことはできませんでしたが、国家公務員の人事院規公示平成23年18号2の一のホには次の記載があります。 人事院公示平成23年第18号 2 大卒程度の者に行う採用試験関係 一 規則別表第3国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)の項ロ(2)、同表法務省専門職員(人間科学)採用試験の項第1号ロ(2)及び第2号ロ(2)、同表国税専門官採用試験の項ロ(2)並びに同表労働基準監督官採用試験の項ロ(2)に規定する「人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者」、同表国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)の項ロ(1)、同表皇宮護衛官採用試験(大卒程度試験)の項ロ(1)、同表法務省専門職員(人間科学)採用試験の項第3号ロ(1)、第4号ロ(1)及び第7号ロ(1)、同表外務省専門職員採用試験の項ロ(1)、同表財務専門官採用試験の項ロ(1)並びに同表航空管制官採用試験の項ロ(1)に規定する「人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者」並びに同表海上保安官採用試験の項ロに規定する「人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者」は、次に掲げる者とする。 (中略) ホ 学校教育法に基づく専修学校の専門課程のうち、学校教育法施行規則第155条第1項第5号の規定に基づき文部科学大臣が指定した課程を修了した者(同号の規定に基づき文部科学大臣が定める日以後に修了した者に限る。)及び試験年度の3月までに当該課程を修了する見込みの者 これに倣っている場合が多いため、問題はないかと思いますが、必ず採用予定の市人事委員会か市役所人事担当部署に問い合わせることをお勧めします。
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