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主婦パートで夫の扶養に入ってます、 去年収入が1,029,000円でしたが、 1日だけ短期バイトをして6,000円ほ…

主婦パートで夫の扶養に入ってます、 去年収入が1,029,000円でしたが、 1日だけ短期バイトをして6,000円ほど入ったために、103万円を超えました。主のパート先からは年末調整で所得税が返ってきました。 この場合確定申告をしないといけないですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    パート先で年末調整をお受けになっている場合であれば 確定申告は不要ですが 住民税の申告が必要となります。 本業 + 短期バイト での申告となります。

  • 本業のパートが年末調整済。 この場合、副業収入が20万円以下なら、確定申告をする必要が無いなら確定申告は不要と言う制度になってます。 もし、確定申告をする必要性に迫られたら、副業収入も入れて確定申告です。

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