解決済み
現在私は映画館でアルバイトをしている大学生です。勤務している映画館には、飲食や物販などの計4つのセクションがあります。以前私はスクリーンの清掃やチケットの確認などを行っている、所謂フロアと言われるセクションで勤務していました。しかし会社都合で定期的にセクション移動があり、現在は物販で勤務しています。これは契約上正当な理由がない場合を除いて拒否できない契約です。 しかし、以前は8時間などロングでのシフトだったのですが、物販で勤務するようになってからは長くて6時間になりました。 最近シフト決めを担当しているマネージャーさんが変わり、現在学生は休憩がない5時間前後が平均勤務時間となり、ひどい場合だと3時間半の人もいます。決して短い時間で出しているのではなく、例えば10:00〜20:00の間で勤務できますと提出しても12:00〜15:00のようになってしまいます。 そこで皆様に質問です。 社保さんを除く学生の勤務時間が大幅にカットされ、勤務日数も激減しました。ですので勤務時間が半分になると今までと同じ給料を稼ぐためには倍の日数を勤務しなければいけなくなりました。なにぶん学生なので出勤できる曜日や時間は固定化されてきますので、なかなか難しいためここ数ヶ月のお給料がかなり減りました。これに対してマネージャーからの説明等はありません。担当以外のマネージャーに聞いてみても「私の口からは何とも」と濁していました。私としては頑張って勤務していたつもりですし、酷い扱いなので傷ついています。勤務日数や時間を極端に減らし、何の説明もありません。給料も激減しました。法律的には何も問題はないのでしょうか? 補足) ・映画館(会社)はあまり儲からない ・お客様の数は人気作品や曜日によりかなり変動します。とはいえ土日祝に手当が出たりはしません。 ・シフトが減る前の会社内の大きな変更点としてシフト担当の変更。 ・制服着替え時の給料発生に変更などです。 ・セクション変更について、セクションが変わる。つまりはできる仕事が増えるので給料も上がるのですが、上がらなくていいのでこのままのセクションでお願いします。や、就活が忙しい時期なので新しいことを覚えるのは大変なので厳しいですと言っても無慈悲に断られます。 ・上のスタンスは学生は使い捨てで、定期的に大人数(約80人程度)を雇用します。新しい人を雇用すると以前からいる私たちのシフトはもちろん減らされます。おそらくですが不満が出て使いにくい人を自ら辞めるよう促しているようなやり方です。これは予想ではなく、以前マネージャーと面談した時にそのようなことを話していました。支配人とマネージャーも仲はよくなさそうです。予想されているかもですが学生と上の仲は良くありません。 なかなかな長文失礼しました。最後まで読んでくださりありがとうございます。もしこのような事に詳しい方がおられましたらご回答いただけると幸いです。 改めてありがとうございました。そして回答お願いいたします。
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シフトが極端に減らされることに対して違法性があるかどうかは契約条件によりますね 例えば週4日,週5日勤務とか、1日○時間以上勤務のように勤務日数や時間に下限のラインがある場合、それに届かないシフトは違法です(いわゆる日数固定や時間固定) 一方で月○○時間以下(以内)、週○日以下(以内)のように上限のラインで定めてある場合、いくらシフトが少なくても契約条件通りなので違法にはなりません 要するに、最低○○時間(日)は働いてねという条件なのか、最大でも○○時間(日)しか働けませんという条件なのかによって違法かどうかは分かれてきます そのため前者であれば違法なのでまずはマネージャーにシフトカットの説明を求め、必要であるならシフトを増やすことも求め、それで折りがつかないのであれば労基に相談です また後者であっても前者と同様に説明の要求や場合によっては労基に相談することも考慮するべきかと思います しかしそれにしても80人採用する映画館てかなり大きいですね 私の働いてる映画館でも年間で多くても数十人ですよ ただでさえ私のところでもスタッフの人数多すぎて、シフト希望がなかなか通らない学生が多く、日数保証のフリーターが優遇されている状況なので
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