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公務災害について質問があります。 私は市の保育士をしています。ある日、パニックになった子どもがいたので、後ろから抱き上げて別室に移動しようとしたところ、その子が壁を蹴りました。その反動で、私は立って子どもを抱っこしている状態から後ろに倒れ、強く頭を床に打ってしまいました。子どもには怪我はありません。 公務災害として、病院を受診したのですが、今日園長から「請求はこの子の家庭に行くことになる」と言われました。請求がその子どもの家庭に行くとは思っておらず、もし請求がいくようなら、ご家庭との関係を崩したくないので、取り下げようとも考えています。 保育士をしている以上、多少の怪我は仕方ないと思っています。しかし、このような場合請求が子どもの家庭にいくのが妥当なのでしょうか?子どもの家庭に請求がいくなら、関係を崩したくないがために、公務災害にしないで自分でお金を払って受診する保育士はたくさんいると思います。 保育士の業務中の子どもが関係するケガが、公務災害を適応した場合、その子どもの家庭に請求がいくものなのかを知りたいです。 まとまりのない文章ですみません。 どなたか教えてもらえると助かります。
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