解決済み
マイナンバー制度によって、どの役所がどのような事務を行う場合に、どの役所の持つ情報を参照できるかは、個人番号法によって規定されています。規定されている範囲内でしか参照できないようにはなっています。 詳細は以下を見てください。 ハローワークの行う事務としては別表第2の71号から79号までかと思います。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000027 なお、税務署はマイナンバー制度で情報の出し手ではないので、税務署はどの役所とも情報の連携はしていません。 個人の確定申告の情報を各市町村に引き渡しているだけです。ハローワークは各市町村の個人住民税の情報を参照していて、税務署の持つ情報を参照することはできません。 役所間で個人情報のやりとりがされているのかは、マイナンバーカードを持っていればマイナポータルで確認することができます。 知らない間に各機関同士で個人情報がやり取りされてるのかなと不安になるので、私は制度開始早々から、年に4~5回はマイナポータルで確認しています。
繋がっているというよりも、必要であれば確認できるということです。ご指摘の通り、給与支払報告書提出、確定申告で個人の所得はそれぞれの役所が保管・管理しており、「マイナンバー」に連携されています。ですので職務権限のある職員ならば業務上必要な「マイナンバー」に連携している情報を見ることは職務上可能です。
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