教えて!しごとの先生
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私の給料はみなし残業代30時間分を含んでいるのですが、実際の残業時間は10時間以下です。

私の給料はみなし残業代30時間分を含んでいるのですが、実際の残業時間は10時間以下です。それで今まで約3年働いてきたのですが、先日社員の給料について社労士さんが見直しをされたようで「30時間分のみなし残業代を出すのであれば6~7割の20時間程度は残業しないといけない」と言われたらしくその旨伝えられました。 その上で以下2点提案されました。 ①今まで通りみなし残業代30時間を付与する代わりに20時間以上残業する ②みなし残業代をなくして、役職手当(30時間のみなし残業代以下の金額)を付与して30時間分のみなし残業代まで届かない金額分残業して自分で調整する。但し、役職手当をつける分今まで以上に業務を増やす。 基本給が低く家賃手当もないので、みなし残業代を足してやっと生活が出来る程度のためどちらも納得がいかなかったのですが、みなし残業代の何割かは残業しないといけないという決まりはあるのでしょうか… インターネット上で検索してもなかなか出てこなかったのでこちらで質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • みなし残業について、6−7割どころか、残業しなければいけないという決まり自体ありません。 むしろ原則は、賃金計算期間のうちに1分でも出勤したらみなし残業代はその全額を払わなければならないという決まりがあります。 つまり、末締めの会社で月初めに出勤してすぐに体調不良で帰り、その後1回も出勤しなくても本給は1分しか出ませんがみなし残業代はすべて出すのが基本です。 という正論をぶつけて方針が変わる会社なら良いのですがそうでないなら争うべきかは考えてください。社労士がそういったのが間違いない(社長が便宜上そう言ってるだけでない)なら、都道府県社労士会の業務監察等委員会へ苦情申立を行うのが良いです。

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  • 決まりは無いです。 実態とかけはなれた見なし時間の設定が経営上のリスクとされたのでしょう。 実態を認識していない、知っていながら見直すことが出来ない、という会社は「管理が杜撰」という印象を与えます。

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