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通勤ルートは決められてるのですか? 春から新社会人になる24卒です。 入社前に通勤ルート(ちなみに車通勤です。)申請書を出したのですが、その後もっと近道になるであろうルートを見つけました。しかし、通勤時は申請したルートを通るべきですか? また、違うルートを通って万が一事故になった際、労災のようなものは出ますか? 詳しい方、教えてください。
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基本的には、就業規則でどうするか決めているはずです。決めていなければ、会社に聞くしかないですね。
通勤⇩ https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/tuukin.html 「通勤」とは、就業に関し、(1)住居と就業場所との間の往復、(2)単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動、(3)就業場所から他の就業場所への移動を、合理的な経路及び方法で行うことをいい、業務の性質を有するものを除きます。 ⇒合理的な経路については、通勤のために通常利用する経路であれば、複数あったとしてもそれらの経路はいずれも合理的な経路となります。 申請したルートを外れた場合でも合理的な経路のいずれかであれば通勤災害と認められます。自動車通勤であっても、車の故障によってバスでの通勤も認められます。 また、通勤の途中で逸脱又は中断があるとその後は原則として通勤とはなりませんが、日常品の買い物をして通勤ルートに戻ってからは通勤とされます。
訂正した方が良いと思います。 バイク通勤をしていた時は、地図をコピーして通行できる道全てを塗り潰し、何通りかのルートがあるとわかるように提出しました。 それなら道順が違う場合でも大丈夫のはずですので。
>違うルートを通って万が一事故になった際、労災のようなものは出ますか? 厳密に言えば、出ません。 合理的で正当な理由が認められる場合に限り、労災が認められます。 例: 「通勤ルートのそばに普段使いのスーパーマーケットがあり、帰宅途中に食品を買うためにルートを外れた際に被災した」などは認められる。 「他の近道があったので申請ルートとは違う道を使い、そこで被災した」は認められない。 さらに厳密に言えば、支給される通勤手当(ガソリン代)は通勤距離によって違うので、実際に常用する通勤ルートよりも長い距離のルートで申請して多めに通勤手当を得るのは詐欺や横領になります。 正しく申請して正しく利用しましょう。
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