この中で免許証の携帯義務があるのは運転免許と危険物(移送の場合に限る)のみです。 調理師、教員、医師(その他の医療関係も)は免許証・免許状の携帯義務はありません。 子どもの頃思い出してもらうといいですが、教員免許を首から下げたり教室に飾ったりして授業する先生はいなかったと思います。 運転免許は再交付が最短で即日できますし、危険物も移送でなければ携帯義務はないので、新しいのが届くまでは移送は他の人にしてもらえばOKです。 また、弁護士は資格証はなく、弁護士バッヂがあればOKです。
なるほど:1
運転免許証なんかは即日再交付可能だし 医師やら弁護士なんかはそもそもそんな資格証を 普段持って歩いている訳ではないだろうし。 自分に置き換えると、検査員の証書なんか 持って歩いてないし、普段は家のタンスに仕舞って あって、携行する義務も無いし、そもそも 国土交通省に届け出してあるから、資格証が 無くても実務には支障ないですね。
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
調理師(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る