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航空機事故で免許が燃えてしまった有資格業務を継続する際に不携帯でも当面の間は構わないのですか。運転免許を初め、危険物や調…

航空機事故で免許が燃えてしまった有資格業務を継続する際に不携帯でも当面の間は構わないのですか。運転免許を初め、危険物や調理師、教員、弁護士、医師、その他諸々。暫定的に手書きの仮ライセンスの発行とかです。(別件となりますけれど交通違反時に赤キップを切られたらそれが免許代わりとします)。

補足

皆さん、 ご回答どうもありがとうございました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    この中で免許証の携帯義務があるのは運転免許と危険物(移送の場合に限る)のみです。 調理師、教員、医師(その他の医療関係も)は免許証・免許状の携帯義務はありません。 子どもの頃思い出してもらうといいですが、教員免許を首から下げたり教室に飾ったりして授業する先生はいなかったと思います。 運転免許は再交付が最短で即日できますし、危険物も移送でなければ携帯義務はないので、新しいのが届くまでは移送は他の人にしてもらえばOKです。 また、弁護士は資格証はなく、弁護士バッヂがあればOKです。

    なるほど:1

  • 医師とか調理師とか、免状は表彰状ぐらいありますからね。 持って歩く人はいないでしょう。 免許証は、免許センターで即日発行できます。 危険物だの電気工事士など、携行提示義務はありますが、そこまで目くじら立てられることはないでしょう。 同情はされるでしょうけれど。 手書きはなんの意味もないですね。

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    なるほど:1

  • 運転免許証なんかは即日再交付可能だし 医師やら弁護士なんかはそもそもそんな資格証を 普段持って歩いている訳ではないだろうし。 自分に置き換えると、検査員の証書なんか 持って歩いてないし、普段は家のタンスに仕舞って あって、携行する義務も無いし、そもそも 国土交通省に届け出してあるから、資格証が 無くても実務には支障ないですね。

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    なるほど:1

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