介護保険下の通所リハであれば、サービス提供時間に他のサービス、この場合、鍼灸を行うことになるため、介護サービスが中断されることになるため、介護保険での請求ができなくなります。また、一定の場所で鍼灸を行う場合は、鍼灸の開設が必要なため、事実上も法的にも不可ということです。
法的な課題については専門家に相談するのが最善ですが、一般的には施設がそれを許可しており、あなたのライセンスが有効である限り、リハビリテーションセンターでの鍼灸治療に法的問題はないと思われます。ただし、施設のポリシーや保険のカバーを確認することが大切です。質問の範囲が広いため、もし具体的な相談があれば適切な専門家に相談してください。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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