火災予防の立入調査は消防団員は原則としてできません。 (予め期間と対象物を定めた場合は可能で、うちの町は秋の火災予防運動期間に、一般家庭の立入調査をしています) 他は既に回答がある通りです。 基本的に公権力行使を伴う予防は消防吏員の仕事です。
いっぱいあると思いますよ。すぐに思いつくだけでも消防法3条の屋外に置ける火災の予防に危険であると認める行為に対する措置命令、5条の3の避難に支障となる物件の除去命令、16条の5の走行中のタンクローリーの停止及び危険物免状の提示指示とか消防団員には権限ないですよね。
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