解決済み
消防法 消火設備について例えば泡消火設備でを設置する際、泡(薬剤)供給装置だけ別の業者が施工することになってその装置が消防法に則っていても、その設備は消防法で認められた泡消火設備として認められるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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施工業者がわかれていても、その設備が全体として、消防法に則した「消防の用に供する設備」の条件を満たしていれば問題ないです。
誰がどんな工事をしようと、全体として規格が満たされていればそれは消防用設備等です。
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