試用期間中の解雇については、解雇予告期間は不要で、解雇予告手当も支給されないはずです。 解雇が会社都合になるかどうかは、離職の理由にもよると思いますが、離職票に、会社が自己都合、労働者が会社都合とした場合は、ハローワークが事情を聴いて判断することになっています。 失業給付受給中に再就職したのち、短期間(当初の離職から1年以内)で離職した場合は、もちろん従前の失業給付を受給できますので、離職後再度求職の申し込みをして手続きを始めてください。 前回の失業給付の継続ですので、待期期間はありません。
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