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美容師です。 退職する際残ってた有給15日程度をまとめて最後に取ろうとすると 会社から時期変更権を理由に却下されました。 まとめてではなく少しずつで使い切るならいいそうです。調べてみると私が休んで会社が機能しなくなる場合に時期変更権が認められるらしいのですが 予約制の美容室なので事前に人数調整を行えば 私がいなくても運営は可能です。 この場合私がまとめて有給を取るのは認められませんか? ちなみに数年前上司が退職した時は 有給が余りすぎていることを理由にまとめて取ることが認められていました。 しかし他の同期や先輩はみんな許可をもらえず諦めていたようです。
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法律的には可能です 時季変更権は既に予定してる繁忙期 美容院ならクリスマス前から年末年始、成人式までは忙しいでしょう または、その日に予約が多い、休み予定の人がいるため、それ以上休まれると業務が回らない状況なら行使可能です また、原則的に退職時の有給仕様はことわれないです そこまでやり合わなくても、細かく取ってからやめれば良いんじゃない、とは思いますが、
時期変更権は繁忙期ですよ。 時期ずらすとかそういう事ですよ。繁忙期じゃないから断れないはずですよ。 私は素人なので、最寄りの労働基準局に問い合わせして相談してください。 再度、労働基準局に問い合わせた結果を伝えて交渉されてはどうですか?
>予約制の美容室なので事前に人数調整を行えば私がいなくても運営は可能です と、あなたは納得していないということを会社側に伝えて、納得できる説明を受ければ良いです。
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