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社会保険労務士の勉強を独学でしている者です。厚生年金保険法の特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢について、生年月日ごとに…

社会保険労務士の勉強を独学でしている者です。厚生年金保険法の特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢について、生年月日ごとに細分化され過ぎていて、全然暗記が出来ずに苦労しています。語呂合わせで覚える、こういう風に考えると暗記をしなくても支給開始年齢を自分で算出できるなど何かいい方法がありましたら教えていただきたいです。よろしくお願いします!

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回答(1件)

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    昭和36年4月1日という日を覚えましょう。この日を基準に支給年齢引き上げの経過措置を受けられるというだけです。昭和36年4月2日生まれは原則通りの65歳支給です。 引き上げは生年月日で2年毎です。定額部分の引き上げ完了から報酬部分の引き上げ開始に移行する部分だけ4年です。民間の女子は男子より5年遅れです。 長期加入者や特定警察のような話は後回しで良いです。 一度、図に書き起こしましょう。出題としてはそろそろ最後でしょう。 社労士のテキストの社会常識の方に年表が付いていると思います。こちらも確認しておきましょう。年金を語る上で昭和36年4月1日や昭和61年4月1日は外せません。 年齢のことは下記の質問を見ておいて下さい。 「その日から」、「次の日から」「の前日(前月)まで」など諸々「起点」がありますが、この違いは何か理由があるのでしょうか? https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13276267633

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