教えて!しごとの先生
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4月から一般企業で働く大学4年生です。 1〜3月で短期の事務のバイトを申し込んだのですが、社会保険の加入はどうしますか…

4月から一般企業で働く大学4年生です。 1〜3月で短期の事務のバイトを申し込んだのですが、社会保険の加入はどうしますか?と聞かれて、どうすればいいのかわかりません。 入るべきなのでしょうか?ちなみに、週4の32時間勤務になりそうです。 今は父の扶養に入っていて、4月からは抜けることになると思います。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • それだと扶養から抜けることになるのでは? 抜けなければならないのなら、社保に入った方が良いと思います。

  • 週4日32時間勤務だと、正社員が週6日勤務でない限り、かつ適用事業所である限りはおそらく社会保険加入対象となります。 社会保険加入となると、親の被扶養者をやめねばなりません。 規模の大きな会社に義務付けられている、特定適用事業所の短時間労働者の加入要件には、学生でないこと、がありますので、こちらについては問題ありません。 ただ全ての適用事業所に義務付けられている一般加入者の要件は正社員の4分の3以上の働き方をするケースです。こちらは学生でも加入です。 週の所定労働時間が4分の3以上、かつ月の所定労働日数が4分の3以上、です。 一般的な会社では週40時間が上限なので、32時間だと週の所定労働時間はクリアしてしまいます。 かつ、正社員が週5日勤務なら、週4日もクリアです。 希望を聞く余地はありません。 一方、2か月以内の短期間の契約については適用除外となります。質問からは2か月超ですね。 希望を聞く、というのであれば、制度どおりなら加入なのだが、短期間契約の期間とか、契約書上の所定労働時間に関する何らかの調整が可能で適用除外とできる、ということかもしれません。 確認されてみるとよいでしょう。 社会保険料はあなたの給料からは引かれますが、親の保険料には影響しませんので、制度どおりに加入してもいいのかもしれません。 税の面でも今年は親の控除の対象外でしょうから、親に対しては影響しないでしょう。 扶養手当などがある場合には、なんらか影響するかもしれませんが、それは親と相談して確認してください。

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