解決済み
ジェットスター ストライキ > 未払い賃金の支払い、同意なく減額された通勤手当の支払い これって組合と会社の話し合いの前に、 労働基準法違反で弁護士案件(裁判など)ではないの?
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これは解説が必要ですね。 ・未払い賃金 → これは、例えば、もともとは8時から17時の勤務時間となっていたが、機材の都合で、急遽12時から21時の勤務となった、という場合についての争い。 会社側は、12時から21時の勤務であるから、8時から12時の給与(残業代)は支払わなくて良い、という見解。組合側は、急遽時間変更を言われても、8時から勤務するつもりでいたのだから、8時から12時の給与も含めて支払うべきという見解。 この見解の相違による争いです。 裁判で白黒つけても良いが、裁判で白黒ついて負けてしまったら、それが判例になってしまい、今後絶対に逆転できなくなります。組合側も会社側もできれば裁判にしたくないのでしょう。だから組合はストをやり、会社側も妥協せず受けて立ったのでしょう。 ・通勤手当 → 通勤手当、というのは法律で義務付けられたものではありません。一定の基準を満たせば税制的に優遇される措置はありますが、支払わなければならない、というものではないのです。会社が勝手に決めてもよい性格のものではありますが、労働組合がある会社ならば、労働組合と会社の交渉事で決めるものです。そして、今回は、その交渉が決裂した、ということです。
なるほど:2
ありがとう:1
裁判が最終手段です。なぜならこういうことは基本的に労使の問題だからです。 労働組合は二人からつくることができます、 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!
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