教えて!しごとの先生
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産休・育休手当について教えてください。 育休は雇用期間1年未満の場合、支給対象外になることもあるようですが、"入社1年未…

産休・育休手当について教えてください。 育休は雇用期間1年未満の場合、支給対象外になることもあるようですが、"入社1年未満かどうかは申出時点で判断"とはどういうことでしょうか?また、実際パート職で産休・育休は取得可能なのでしょうか…。辞めさせられたり、代わりに入る職員がいるから席がない等あるのではないかと不安です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • それぞれの休業、手当金(給付金)については分けて考えてください。 産休の取得について 入社1年未満などは関係なく、働いている女性なら取得できます。 出産手当金の受給について 社会保険(健康保険)に自身が加入していれば、入社から1年未満であっても、産休を取得していれば受給可能です。 育休の取得について 労使協定のある会社の場合、育休の申し出時点で入社から1年経過している必要があります。 申し出時点で経過していれば良いので、例えば産休中に入社から1年経過であっても良いことになります。 労使協定の無い会社であれば、1年未満でも育休の取得が可能です。 育児休業給付金の受給について 育休を取得できること、雇用保険に加入かつ働いた期間が12ヶ月あることが必要です。 雇用保険に加入し働いたのが現職のみの場合、 ・入社から1年未満(12ヶ月働いていない状態)で産休に入り、産休中に1年経過で育休を取得する ・労使協定の無い会社で、入社から1年未満(12ヶ月働いていない状態)で育休を取得する ような場合は、「育休は取得できるが育児休業給付金は受給できない」ことになります。 パートでも産休育休の取得は可能です。

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