解決済み
民法総則についての質問です。 現在、代理の勉強をしているのですが講義で出された下の問題が解けません。AからA所有の甲不動産を売却する代理権を与えられたBが、Cに対して甲不動産を売却した行為の効果について、Bが、Aの代理人であることを示さずに、①「A」と名乗っていた場合と②「B」と名乗っていた場合とに分けて説明しなさい。 どう説明すればいいのかすら分からなくなってしまっている状況です。 どなたか私に教えていただけないでしょうか?
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代理の要件(本人に代理行為の効果が帰属するための要件)は、 1 代理行為が有効に成立していること 2 1の際、顕名していること 3 1に先立って、代理権が授与されていること です。 本問では、1及び3は満たす前提なので、軽く認定します。 問題は2です。 ①は、顕名(99条1項)が要求される趣旨に照らすと、「A代理人B」ではなく「A」と表示したに過ぎない場合でも、顕名に当たるといえ、2を満たすことになります。 ②は、そもそも顕名がない場合だから、100条が適用され、原則として、自己のためにしたものとみなされるから、2を満たさないことになります。 ただし、相手方が悪意又は有過失のときは、99条1項が準用されるので、2を満たすことになります。
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