教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

同僚が通勤災害、ムチウチで休職中です。 なのにその休職中を利用して趣味のフットサルの大会に出場してた動画が あったの…

同僚が通勤災害、ムチウチで休職中です。 なのにその休職中を利用して趣味のフットサルの大会に出場してた動画が あったので会社に報告したところ、その後同僚は会社からその大会の出場について、聞き取りでは自分ではないと主張、会社も労基に相談してるのですが、このままその同僚は、何食わぬ顔で休業補償給付金を受け取れるのでしょうか? とても、腹立たしいです

続きを読む

99閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    医師の診断結果によるのでは? 私傷休職なので傷病手当金を貰ってた人でしたが、海外旅行に行ってたそうですよ。 医師が明確に『自宅にて療養を要す』と言わなければ、出歩く事自体は問題ないでしょうね。 通勤中の事故って事でハッキリとした症状の程度は本人の申告に頼っているのかな? 無理すれば後々歳取ると一気に反動が来るんですよ。 その時後悔するかどうか。

    ありがとう:1

< 質問に関する求人 >

医師(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#通勤の便がよい」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる