解決済み
私は就労継続支援A型の利用者です。有給休暇を所得したいのですが私の事業所では半日以下での有給休暇しか取れず、遊びに行きたい旅行で土日月で月曜を1日有給休暇にしたい等の有給休暇がほとんど認められず、病院や体調不良、遅刻等での所得しか出来ません、しかも病院や何かの用事でも就業後には行けないの?2時間遅刻で有給を使うか2時間働いてその後早退で2時間有給とかじゃ駄目なの?等、1日出勤もしくわ半日は必ず出勤する事を求めてきます。 有給休暇の付与単位は、原則1日単位とされています。 半日単位や時間単位で有給休暇を取得できる規定がある事業所では、半日単位・時間単位で有給休暇を使用できます。 年次有給休暇の取得時季 年次有給休暇を取得する日は、労働者が指定することによって決まり、使用者は指定された 日に年次有給休暇を与えなければなりません。ただし、労働者の指定した日に年次有給休暇を 与えると、事業の正常な運営が妨げられる場合は、使用者に休暇日を変更する権利(時季変更権 (※))が認められています。 ※ 時季変更権の行使が認められるのは、例えば同じ日に多くの労働者が同時に休暇指定した場合などが 考えられます。単に「業務多忙だから」という理由では、時季変更権は認められません。 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 ですよね? 就労継続支援A型だからとかそんな理由があるのでしょうか?
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