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現在、大学生でアルバイト(バイトAとB)を掛け持ちしています。親の扶養に入っており、2つのアルバイトの収入の合計は103…

現在、大学生でアルバイト(バイトAとB)を掛け持ちしています。親の扶養に入っており、2つのアルバイトの収入の合計は103万を超えていません。メインのバイトAでは年末調整も終わり、源泉徴収されていた分もすでに返ってきています。 バイトBは11月に始めたところで、12月給与分は4万弱でした。20万を超えていないため、今年は確定申告をしないつもりです。 しかし、振り込まれた額を確認するため通帳を確認したところバイトBで源泉徴収がされてないようでした。サブとなるバイトBは乙欄のため、給与額が88,000円未満の月も源泉徴収が必要だと思っていたのですが、この認識が間違っていたのでしょうか? 掛け持ちの場合でも源泉徴収対象外になることもあるようですが、私もどの条件にも当てはまりません。 知りたいのは以下2点です。 ・乙欄の場合、給与額が88,000円未満の月も源泉徴収が必要だと思っていたのですが、この認識は間違っているのでしょうか? ・上記の認識が間違っていない場合、私は本来、支払わなければいけない所得税を払っていないということになるため、今年のバイトBの給与が20万以下でも確定申告をしなければならないのでしょうか? (あれ、でも、2つの合計が103万以下だと確定申告すれば結局還付金として返ってくるのか…?) よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、あなたに起きたことは、まったく普通のことです。厳密には、Bが法令違反をしてるんですが、あまりにも多くの職場がしており、いっさい摘発されないので、これが普通だと思い込んでる経営者さえいます。恥ずかしい日本の現実ってヤツですけど、大事件じゃないと承知の上で以下を読んで下さい。 要は、Bが甲欄適用したのです。扶養控除等申告書を出していないのにです。 それが、日本中で無数にされてることです。その動機を言えば、ズルしたいってことです。乙欄では、どんなに少額の給料でも所得税を算出しなきゃいけない/給与のすべてから所得税を引かねばならない/引いた所得税を翌月に税務署に納付しないといけない、なんて面倒が起きます。そこで、少額(8.8万未満)しか払わないバイトは自動的に甲欄の扱いにしちゃって手間を省くのです。 さて、質問への答えですが、 >乙欄の場合、給与額が88,000円未満の月も源泉徴収が必要? はい、合法職場はそうします。 >私は支払わなければいけない所得税を払っていないということになる? ちょっと違います。 ・Bが引くべき所得税を引いていない のです。源泉徴収は、職場の義務です。従業員の義務じゃないので。 >今年のバイトBの給与が20万以下でも確定申告をしなければならないの? 確定申告する義務はありません。 それは、合計年収が103万以下で、所得税 0 円と決定済みだからです。確定申告をしなくても脱税にならない人なので、確定申告の義務が生じません。 >2つの合計が103万以下だと確定申告すれば結局還付金として返ってくる? はい、そうなんです。 なので、Bが(合法職場であって)乙欄適用をして12月給与から所得税を引いたならば、確定申告をしないと損をします。 以上、ご参考まで。

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