解決済み
切実です。労働基準法に詳しい方回答をお願いします。私はボウリング場で働いています。営業時間は9-24時、年中無休。早番、遅番のローテーション制で早番の定時は9-16:30遅番は17-24:30です。深夜手当は24:30まで働いた場合夜の10時~25%UPとなります。休憩時間は一時間でアルバイトとして皆勤で入っています。休みは一ヶ月に六日しかありません。有給休暇、ボーナスは一切ありません。あるのは皆勤手当の一万円(皆勤した月の給料に上乗せ)しかありません。これを約30ヶ月働いています。最近疲れが溜まって仕方がありません。自分よりも休みが多くて給料も多くもらっている友人も身近に居るので転職も考えています。でも三年近く働いてお客様との信頼もあつくなり、バッサリと切り捨てることは控えたいと思っていたりもします。アルバイトでは有給休暇もボーナスも会社が無しと言えば無しなのでしょうか??この回答で会社に話をするか否か考えています。どんな些細な事でも構いません、有給休暇、ボーナスについて教えて下さい。
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私も以前ボウリング場で働いてましたが私はしっかり有給は消化させてもらえました。 私の記憶が正しければ有給は6ヶ月以上働けば発生すると聞いた事があります。 なので問題なく有給はもらえるでしょう。
ボーナスに関しては法律では明記されておりませんので たとえ正社員でもボーナスの無い会社はたくさんあります。 (正社員にボーナスがあってアルバイト・パートには無くてもOK またその逆でもOK) ただし、有給休暇な関しては労働基準法に明記されておりますので あなたが働いている時間帯からだと支給しなくては労働基準法に 違反します。 (有給休暇に関しては雇用形態ではなく労働時間によります。)
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