給付制限期間は給付をしないという期間であり、給付を遅らせているわけではありません。給付制限期間中に就職した場合は基本手当は支給されません。 その代わり再就職手当というのが支給されます。再就職手当は(支給残日数が3分の2以上あるので) 所定給付日数×基本手当日額×70% です。(基本手当日額が6000円を超えているような場合は計算よりも低くなる場合があります) なお、給付制限期間の最初の一か月は、ハローワークまたは登録職業紹介事業者の紹介で就職したのでなければ再就職手当は支給されません。
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