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例えばパワハラを受けてた会社を2022年6月末日(この日もパワハラ受けてたとする)で退所したとして、訴えられる時効の起源…

例えばパワハラを受けてた会社を2022年6月末日(この日もパワハラ受けてたとする)で退所したとして、訴えられる時効の起源は、いつですか?被害者が「損害および加害者を知ったときから3年以内、かつ不法行為の時から20年以内」ということですが、かつということはアンドということで、「損害および加害者を知ったときから3年以内」アンド「不法行為の時から20年以内」で、どちらも訴えられるという事ですか? 例によれば、それぞれ2025年6月末日、2042年6月末日ですか? また前者だったら、2025年6月末日に訴えを起こしたら、訴ったえるのが可能な最終日ギリギリで、7月以降その後の裁判は続けられる!、2025年7月1日には訴ったえること不可能という事ですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    例えば、20年にわたって家の庭にゴミを捨てて行く人がいて、その日から20年以内は損害に対しての求償権があります。が、犯人がわからないと訴えようがありませんので、犯人がわかった日から3年以内に、最大20年分を訴えないと権利の効力を失うってことです。

  • 損害はいつ発生したのですか? 損害とは金銭のことのみを言い、あなたが傷ついたというのは被害にも損害にもなりません。

  • 相手が誰か分かっているようなので、3年以内が適用されます。 3年の期限を過ぎても請求や訴訟は可能ですが、相手が時効だと言えば負けてしまいます。

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